相変わらず、債務整理の御相談は、1日、一~二件くらいあります。わたくしのオフィスでは、1日、六件から七件の御相談(新規)が入っているため、実務の大部分が債務整理で占める事になります。
ただ、このごろでは、①引き直しをしても、借金が残る案件、②御相談の前に支払い催促や提訴されている案件、③他の法律オフィスや司法書士オフィスで断わられた民間企業の案件などが増加しています。
また、相談する時期が遅れたため、④個別計算を前提であれば、過払金が消滅時効期間が到来している案件、⑤相手先の業者が倒産したり廃業したりしている案件も、増えています。
昨年と比べても、提訴が必要な場合が格段に増えているような状況です。
最近、取り扱う量が増えているのは、(1)クラヴィス・サンライフ契約切替案件(対プロミス)、(2)ネットカード譲渡案件(対旧ニッシン)、(3)マルフク譲渡案件(対CFJ)です。
これらの案件の中には、敗訴すると、負債が残存する場合も少なくなく、非常な緊張感があります。
また、提訴ということになると、交渉に比して格段に労力を費やし、時間もかかることから、過払金の請求金額が小さいような場合には、赤字覚悟で引き受けているような状況です。
また、長期間かけて、裁判では、勝訴した結果、判決で、サラ金業者の預金を差押えしても、数百円しかない場合も、ざらにあります。
さらに、上場企業でありながら、約束した弁済期日の延長を申し出てくるところもあります。これが最近本当に多いのです。一度約束した弁済期を、さらに延長するよう申し出てくるのは、資金不足のためだと思われますが、本当に約束した過払金を払ってくれるのか非常に心配です。
提訴すると、以前は、弁護士が代理人に就任されたサラ金も、最近は、支配人が出てくることも多くなりました。弁護士費用がないのでしょうか?
他方、負債が残る場合に、以前は、将来利息は0%にしてくれた所が、最近では、一括弁済を要求したり、年18%程度の将来利息を口にするようになりました。
過払金返還の急増を受けて、サラ金業者も懐が非常に厳しい状況になっています。
他方で、元債務者の中には、得た過払金で高価品を購入される方もいて、今後の生活について非常に心配させられることもあります。
多重債務者の生活の立て直しのためには、過払金の返還が有効な手段の1つですが、それが急増すると、サラ金業者が倒産するなど結果的に返還を受けられないという事態も生じます。
二律背反するため、立場によっては評価がわかれる難しい問題です。
【消費者法】 過払金 の ご相談: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)NSFレンタルサーバー